型紙を安心してご利用頂く為に
更新日 2024/10/13意匠権とは、工業製品のデザイン(形状や模様、色彩など)を保護する知的財産権で、創作者に独占的な使用権を与える制度です。
2020年に当社の「シャーリングネックカボパン型紙」をご購入された方が、2023年に非常によく似たデザインで意匠権を登録されました。その少し前から、当店のお客様がSNS上で警告を受けるといった報告が相次いでいましたが、当店はその方のSNS閲覧をブロックされているため、詳細を確認することができませんでした。そこで、専門家に依頼して調査を行った結果、当店の型紙を使用した製作物が、どなたの意匠権や類似意匠にも抵触しないことが明確になりましたので、お客様には安心してご利用いただけることを、ここにご報告申し上げます。
Q:シャーリングネックカボパン型紙を購入しましたが、手作りを楽しむことはできますか?
A:はい、大丈夫です。
ハンドメイドを楽しむ方は、権利の心配はなく、自由にご利用いただけます。本来、個人で手作りを楽しむ範囲では、意匠権は関係ありません。
また、販売行為においてもシャーリングネックカボパン型紙を含む、当店が販売するデザインは権利侵害にはなりませんので、ご安心してご利用いただけます。
意匠権は商業的な目的でデザインを使用する際に適用される為、お客様が型紙をアレンジして手作り品を販売したり、公に展示・販売する場合は、他人の意匠権を侵害する可能性があるので、以下をご参考にしてください。
意匠権について
意匠権が保護するのは登録されたデザインと同一または類似の場合に限られます。デザインが同一または類似ではない場合、意匠権の侵害には該当しません。
「同一」について説明をします。
意匠権は、物品の「形状、模様、色彩」またはそれらの組み合わせに基づいて保護される権利です。つまり、登録されたデザイン(意匠)に含まれる要素全てが保護される対象となります。
したがって、意匠権で登録されたデザインとまったく同じものを使用する(生地の色柄、服の形状、模様などすべてが同じ場合)は、不正使用と見なされる可能性が非常に高く、侵害にあたると言えます。
「類似」についてご説明をします。
意匠の「形状、模様、色彩」は、それぞれが意匠全体の一部として保護されています。そのため、色柄が異なる場合でも形状が類似している場合は、意匠権の侵害に該当する可能性があります。
権利の範囲について説明をします。
意匠権に詳しい弁理士によれば、シャーリングネックカボパン型紙の「股ぐりの始末方法」に関しては、意匠権を含む知的財産権の対象ではありませんので、当店のお客様がこの仕立て方を行いましても知財権侵害には該当しません。シャーリングの部分は犬用被服については一般的なデザインであり、新規性が求められる意匠権は認められません。この結論は、権利の審査官が何を基準に権利を認めたかを綿密に精査した結果、導き出されたものです。
つまり、今回の件では、多くの方が意匠権の保護範囲を誤解しているようです。具体的には、保護されていない権利を保護対象だと思い込み、それが意匠権の侵害にあたると勘違いされている状況です。
Q:警告を受けた場合、どう対応すればよいでしょうか?
A:ハンドメイドを楽しんでいる方が警告を受けた場合、不正競争防止法に違反(虚偽の流布)している可能性がありますので、まずは警告の内容を詳細にお知らせください。その際、お名前、ご住所、ご連絡先を明記のうえ、ご連絡いただけますようお願い申し上げます。
また、トラブルを未然に防ぐため、販売ページに当店の型紙を使用していることを明記していただくことをお勧めいたします。なお、アレンジを加えた場合や、当店の型紙以外の場合、型紙購入者ご本人様以外の方からのお問合せは、ご対応ができませんので、予めご了承ください。
今回の事態を踏まえ、お客様に安心して型紙をご利用いただけるよう、新商品の販売前に弁理士に確認を取ることといたしました。
この度、手作りを楽しんでいるお客様がSNS上で被害に遭われたとのお話を受け、当店ではできる限りの対応をさせていただきました。また、多くの専門家、弁理士、弁護士が調査に加わり、対応にご協力いただきました。その結果、当店の型紙や製作物は、いかなる意匠権や類似意匠にも抵触しないことが明確となっております。どうぞご安心ください。
今回の調査により、市場において著作権侵害行為に抵触する可能性のある事例がいくつも報告されました。これを受け、専門家のアドバイスを基に、トラブルを減らすための対策を開始いたしました。
再確認ですが、当社の商品は、犬服の販売に限り、ご購入者様に商用利用を許可しております。そのため、犬服販売以外での商業利用をご検討される場合は、必ず事前に当社までご連絡いただき、著作物の利用に関する許諾をお受けいただく必要がございます。また、当社の商品を参考にしてご自身で製作される場合(これに該当する2次利用も含みます)におきましても、同様の手続きをお願い申し上げます。
許諾はサイトから簡単に行えますので、以下のリンクをクリックして申請手続きをお願い致します。
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